「手付金を入れる封筒って、どんな種類を用意したらいいの…」
「封筒の表書きには、どんなことを書いたらいいのかしら…」
不動産を購入する時に必要になのが「手付金」。
ただ、手付金のマナーを間違えてしまい、契約が台無しになる人がいるのも事実です。
手付金のマナーについて、あなたに伝えたいことは3つ。
POINT
- 封筒を用意するなら「無地の白封筒」がおすすめ
- 手付金はその場で数えるので、「表書き」は必要なし
- 祝い事ではないので、「新札(ピン札)」でなくてもOK
不動産会社が教えない、手付金の真実に迫っていくことにします。
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【手付金とは】現金なのはなぜ?いつ払う?わかりやすく解説
手付金とは、契約成立時に売主に支払うお金のこと。
- 買主が「手付金」を払う
- 売主が「手付金」を受け取る
ことで、契約の成立を表すことになっています。
手付金を「現金」で支払うのは、「振り込み」だと契約とタイミングがずれてしまうから。
注意したいのは、休日に契約を行うことが大半なこと。
ATMの引き出し上限額は50万円ほどなので、前もって現金を用意しておくことようにしてください。
現金ではなく銀行振込にすることも可能
手付金の払い方に、法的なルールは存在しません。
手付金が高く現金だと不安な場合は、不動産会社と相談して「事前振込」にすることも可能です。
ただ、契約日よりあまりに前に支払うのは、倒産などによって手付金を失うリスクも…。
銀行振込にするにしても、前日付けにすることをおススメします。
「手付金(現金)」はその場で数えるので、新札(ピン札)は必要なし
新札(ピン札)は、結婚式やお年玉などの祝い事で用意するモノ。
「手付金」はあくまでビジネス上の取り引きなので、新札を用意する必要はありません。
手付金はその場で確認するので、新札だと数えるのに手間取り苦労することも。
むしろ新札を避けた方が賢明です。
「帯封(お札を束ねるテープ状の紙)」を付けても数えるジャマになるので、基本的に必要はありません。
手付金を新札にする必要はなし。ただ、ATMには限度額があるので、前もって用意しておくことが大切です。
手付金の封筒は?「表書き」の書き方は?新札は必要?
手付金は、渡したその場で金額を数えることになるので、基本的にどんな封筒でもOK。
お祝い事でもないので、「祝儀袋」に入れる必要性はありません。
「茶封筒」と「白封筒」はどちらがマナー?
お金を入れる封筒としては、「茶封筒」よりも「白封筒」を使うのが一般的。
というのも、茶封筒は仕事や業務に使われることが多いから。
どちらかで迷ったのなら「無地の白封筒」をおすすめします。
お世話になっている目上の人(上司や先生など)に渡す時には、必ず「無地の白封筒」を使うようにしてください。
また、郵便番号の記入欄がある封筒を使うのはマナー違反です。
封筒を選ぶ時は、紙質の良いモノにすることも大切。
- ペラペラで、中身が透けて見えてしまう
- よれてしまっている
ような封筒を使うのはマナー違反です。
封筒に表書きは必要なし
手付金は「お祝い」や「お礼」ではないので、封筒に表書きは必要なし。
また、渡したその場で開封し中身を確認するので、裏書き(住所や名前など)も必要ありません。
封筒へのお金の入れ方は?
お札を入れる時は、
- お札の表(肖像画が描いてある面)
- 封筒の表側
が正面を向くように入れ、取り出した時に肖像画が先に出てくるように入れるのがマナー。
お葬式などの不祝儀の時には、肖像画が描いてある面が裏側にくるように入れます。
手付金のように複数枚のお札がある時は、向きを揃えて入れるのも大切なマナーです。
POINT
手付金の封筒は何でもOKですが、無地の白封筒がベストです。
不動産売買の手付金の相場は?
手付金の額は「不動産の売買金額の5%~10%」ほどが相場なので、金額の目安は次のようになります。
不動産の売買金額 | 手付金 |
1000万円 | 50万~100万円 |
3000万円 | 150万~300万円 |
5000万円 | 250万~500万円 |
ただ、高額な手付金を現金で取り扱うのは危険でもあるので、キリのいい「100万円」とする不動産会社が多くなっています。
「手付金なし」は可能?
手付金の支払いのない売買契約について、法律での規定はありません。
つまり、双方が納得するのであれば「手付金なし」の売買契約も可能に。
ただ、手付金には「解約手付」の意味もあるので、手付金なしの契約は「手付解約ができなくなる=解約の権利を失う」ことにもなります。
買主が契約を解除したいときは「手付金の放棄」、売主が契約を解除したいときは「手付金の2倍の金額を支払う」とするルール。
やめを得ない事情などで気持ちが変わる可能性もあるので、「手付金なし」の契約はリスクを高めることにしかなりません。
手付金の上限は「不動産売買価格の20%」
法律(宅地建物取引業法)によって、「手付金の額は売買価格の2割以内でなければならない」と定められています。
ただ、法律の対象となるのは「不動産会社(宅地建物取引業者)」が売主の場合のみ。
売主が個人の場合(地主など)は、手付金の額に決まりはありません。
手付金が戻ってくるタイミングは?
手付金は、売主に一時的に預け、売買代金をすべて支払った後に払い戻されるのが本来の姿。
ただ、払い戻しをすると手続きが複雑になってしまうので、売買代金の先払い(頭金)とするのが一般的になっています。
1000万円の不動産取引で「手付金」が100万円の場合、後で残りの900万円を支払う形になります。
手付金を支払ったほうが、安全安心に不動産取引を進めることができます。
関連 【土地の値引きは1割が相場?】限界を突破するための交渉術を公開
【まとめ】土地や中古マンションでの手付金について
土地の手付金についてまとめます。
POINT
- 封筒を用意するなら「無地の白封筒」がおすすめ
- 手付金はその場で数えるので、「表書き」は必要なし
- 祝い事ではないので、「新札(ピン札)」でなくてもOK
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